最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2061 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人日高利四郎の上告趣意について。
所論一点は、原判決の訴訟手続違反を主張するものであり、爾余の論旨は、量刑
の不当又は量刑に関する事実の誤認を主張するに過ぎないものであるから、いずれ
も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用す
べきものとは認あられない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年三月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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